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■不動産鑑定士
広大地判定(相続税財産評価基本通達24-4)

228,000円~

(別途開発想定図52,500円が必要となります。複数割引・無料お見積致します。)

不動産鑑定士による広大地判定・広大地判定意見書で、相続税財産評価基本通達24-4適用のお力になります。
相続税の申告・還付に際し、財産評価基本通達24-4における「広大地」(概ね500㎡以上の土地で、マンション適地でない土地。その他様々な要件があります。)として不動産評価を出来るかどうかで、大幅に申告・還付額、納税額の開差が生じます。
広大地が路線価地域に所在する場合の公式は、# 広大地の価額=広大地の面する路線価×広大地補正率×地積# 広大地補正率=0.6-0.05× 地積/1,000 # となっていますので、仮に地積(土地の面積)が1,000㎡の場合 広大地補正率=0.6-0.05× 1,000/1,000=0.55
つまり、 評価額が45%OFFになります。
路線価が100,000円/㎡の場合ですと
    * 広大地の価額=広大地の面する路線価×広大地補正率×地積=100,000円/㎡×0.55×1,000㎡=5,500万円
もし、広大地適用がない場合
    * 広大地の価額=広大地の面する路線価×広大地補正率×地積=100,000円/㎡×1,000㎡=1億円
となり、何と差額は4,500万円にもなります。
仮に相続税率が10%としても# 5,500万円×10%=550万円# 1億円×10%=1,000万円
となり、税率10%想定でも450万円もの差が生まれます。 
税率が20%想定で倍の900万円、税率30%想定ですと3倍の1,350万円もの猛烈な差となります。 
相続税納付は原則現金納付ですから、この差が運命の分かれ道であることは容易にご理解いただけるかと思います。
神奈川鑑定では、不動産鑑定・不動産仲介で培った経験と知識で、相続人の皆様、相続人の皆様からご依頼を受けている税理士の皆様のご期待に添えますよう、最善を尽くします。
但し、無理に広大地と判定することで、過少申告加算税・延滞税等で相続人や税理士の皆様にリスクを負わせる結果となりうる不動産の場合は、ご相談の段階でお断りさせていただきますので、ご安心下さい。
なお、予めお断りしておきますが、広大地判定意見書は必ずしも法的に認められた書面ではなく、あくまで不動産評価の専門家である不動産鑑定士が広大地に関し「意見」を述べる書面としての性格しか持ち合わせておりません。
いくら広大地判定意見書を添付して、相続税申告、相続税還付(更正の請求、嘆願請求)の手続きをしても、税務当局がノーと言えばそれまでです。
従いまして、お問い合わせいただきますお客様には、くれぐれもお間違いのないよう、ご理解をお願い致します。
 
「広大地判定意見書は、相続税申告、相続税還付に実績のある不動産鑑定士が作成したものでも当然否認されるケースがあります。」
「不動産鑑定士にお金を払って広大地判定意見書を作ってもらいさえすれば、広大地としての評価がすべて税務当局に認められるなどということも決してありません。」
 
あくまで
広大地判定意見書は広大地評価を税務当局に認めてもらうための、交渉材料、営業ツールです。
広大地判定意見書は広大地評価の特効薬となることもあれば、毒薬となることもある劇薬です。
なお、ご相談の際は、ファックスやメール等で事前に対象となる不動産の資料をお送りいただけますと、より具体的な回答が可能となります。
ご協力をお願い致します。
お送りいただいた資料を基にした事前の広大地机上判定は無料です。 
その他、ご不明点がございましたら、神奈川鑑定フリーダイヤル0120-554-574等へお気軽にご相談いただければと思います。

広大地判定

税理士・会計事務所のための広大地判定・不動産鑑定士活用法

広大地判定(相続税財産評価基本通達24-4)

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